地震大国である日本では、既存住宅の「耐震化」は非常に重要であり、その費用を支援する「固定資産税の減税」制度が設けられています。今回は、耐震リフォームによる固定資産税減税の主な条件と、そのメリットについて解説します。耐震リフォームによる固定資産税減税の主な条件は、まず「対象となる住宅」です。原則として、旧耐震基準(1981年5月31日以前)で建築された住宅であり、居住用として使用されていることが条件となります。次に「対象となる工事」です。現行の耐震基準に適合させるための補強工事が対象となり、壁の補強(筋交いの追加、構造用合板の設置)、基礎の補強、屋根の軽量化、接合部の金物による補強などが挙げられます。これらの工事は、専門家による「耐震診断」の結果に基づき、耐震性が低いと判断された場合に実施されることが前提となります。また「工事費用に関する条件」として、一般的に工事費用が50万円以上であることなどが定められています。減税額は、工事が完了した年の翌年度から1年間、固定資産税額の「1/2が減額」されるのが一般的です。ただし、特定の要件を満たす長期優良住宅化リフォームと組み合わせることで、さらに減税率や期間が優遇される特例もあります。耐震リフォームの減税は、単に税負担が軽減されるだけでなく、最も重要な「家族の命を守る」ための投資を支援する制度です。大規模な地震が発生した場合でも、住宅の倒壊リスクを低減し、安心して暮らせる環境を整えることができます。申請手続きとしては、工事完了後3ヶ月以内にお住まいの市町村役場へ申告書と必要書類(工事請負契約書、領収書、建築士などによる耐震改修工事証明書、住民票など)を提出します。耐震リフォームによる固定資産税減税を賢く活用し、安心・安全な住まいを手に入れましょう。
耐震リフォームで固定資産税減税を受ける条件